臼杵市議会 2022-09-27 09月27日-05号
また、固定資産税につきましては、3年に一度の評価替えや新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対する軽減措置等により、前年度比マイナス5.6%、1億700万2,000円減少いたしました。
また、固定資産税につきましては、3年に一度の評価替えや新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対する軽減措置等により、前年度比マイナス5.6%、1億700万2,000円減少いたしました。
では、続きまして、議第10号 令和4年度中津市一般会計予算、4ページから5ページ、固定資産税が2億2,700万円の増額となっていますが、この時期にこれだけの増額になるのはかなりの市民負担だと思いますので、単に評価替えがあって増額になったと考えにくいのですが、この固定資産税が増額になった要因についてお尋ねいたします。 ○議長(中西伸之) 税務課長。
次に、議第百七号 宇佐市税条例及び宇佐市都市計画税条例の一部改正についてですが、これまで、評価替え年度に係る納期を変更していた固定資産税及び都市計画税の第一期の納期について、評価替え年度にかかわらず五月に統一することにより、当該納期の明確化を図るため改正を行うものであるとの説明がありました。 当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
議第百七号は、宇佐市税条例及び宇佐市都市計画税条例の一部改正についての件でございますが、これは今般まで評価替え年度に係る納期を変更していた固定資産税及び都市計画税の第一期の納期につきまして、評価替え年度に関わらず五月に統一することにより、当該納期の明確化を図るため改正を行うものであります。
次に、固定資産税が、3年に1度の評価替えによる家屋の減価等による減少と、令和3年度に限り措置される新型コロナウイルス感染症により一定額以上売上げが減少した中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置による減少等を合計しまして、約1億円の減額が見込まれております。 なお、この中小事業者等に対する軽減措置による固定資産税の減収額につきましては、全額国費で補填されます。
土地に係る負担調整措置は、価格の上昇に伴う税負担の激変緩和等の措置となっており、3年ごとの評価替えに合わせて見直しがなされているところでございますが、令和3年度から令和5年度までの間は、現行の負担調整措置の仕組みを継続し、その上で、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、税額が増加する土地
次に、固定資産税については、令和3年度は3年に1度の固定資産税の評価替えの年度でありますが、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、納税者の負担に配慮する観点から、令和3年度に限り、評価替えにより税額が上昇する土地について、前年度の税額に据え置くための改正です。影響額としましては、約200万円の軽減となります。以上です。 ○議長(中西伸之) 川内議員。
議第五十三号は、専決処分の承認を求めることについての件でございますが、これは地方税法等の改正に伴い、令和三年度評価替えに際しての固定資産税の負担調整措置や軽自動車税の車体課税の見直し、住宅ローン控除の適用期限の延長等の税制上の措置を講ずる改正を行うため、宇佐市税条例等の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、報告し承認を求めるものであります。
土地に係る負担調整措置は、価格の上昇に伴う税負担の激変緩和等の措置となっており、3年ごとの評価替えに合わせて見直しがなされているところでございますが、令和3年度から令和5年度までの間は現行の負担調整措置の仕組みを継続し、その上で、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、税額が増加する土地につきましては
土地に係る負担調整措置は、価格の上昇に伴う税負担の激変緩和等の措置となっており、3年ごとの評価替えに合わせて見直しがなされているところでございますが、令和3年度から令和5年度までの間は現行の負担調整措置の仕組みを継続し、その上で、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、税額が増加する土地につきましては
本件は、令和3年度が固定資産税の評価替え年度であり、土地及び家屋に係る評価業務等の事務量が通年より増加するため、津久見市税条例第67条第2項及び津久見市都市計画税条例第5条第2項の規定により、納期の特例に関する条例を制定するもので、審査の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第5号、津久見市固定資産評価審査委員会条例等の一部改正について審査を行いました。
本件は、令和3年度が固定資産税の評価替え年度であり、土地及び家屋に係る評価業務等の事務量が通年より増加するため、津久見市税条例第67条第2項及び津久見市都市計画税条例第5条第2項の規定により、納期の特例に関する条例を制定するものであります。 次に、議案第5号は、津久見市固定資産評価審査委員会条例等の一部改正についてであります。
新型コロナウイルス感染症の影響と固定資産の評価替えを考慮し、市民税と固定資産税の減額を見込んでいます。 地方交付税については、市町村合併から15年がたち、令和3年度から一本算定となりますが、公債費分の伸びや地方財政対策の伸びを考慮して、前年度比2.2%、1億4,000万円増の64億6,000万円としました。
また、9月に発表された毎年7月1日時点における大分県地価調査によると、中津市では、住宅地は0.5パーセントの下落、商業地は1.2パーセントの下落とされていますが、令和3年度は3年に一度の評価替えの年となっており、市におきましても、令和2年1月1日を価格調査基準日として、市内全域386ポイントで不動産鑑定士による鑑定評価を行いましたが、さらに地価下落に対しての対応としまして、4月1日時点での不動産鑑定
最初に、議第132号 固定資産税及び都市計画税の納期の特例に関する条例の一部改正についてですが、これは、3年ごとに行う土地及び家屋に係る固定資産評価替えに伴い、令和3年度第1期分の固定資産税及び都市計画税の納期を変更するため、条例を一部改正するものです。
また、固定資産税の土地、家屋については、来年度は評価替えの年に当たることから、新型コロナウイルスによる影響とは別に大幅な減少が考えられます。 さらに、企業の新規の設備投資等の抑制による償却資産の減少や、新規登録台数の減少による軽自動車税(種別割)の減収も想定されますし、今年度と同様に徴収率の低下による影響も想定されます。
この年度については3年に一度の評価替えの年に当たり、土地及び家屋で大きく減少しております。配分を含む償却資産については、企業などによる設備投資による増減がありますが、固定資産税全体では3年に一度行われる評価替えで、地価の下落の影響による減少は今後も続くものと思われます。
また、固定資産税は、固定資産の評価替えの影響で減少しています。次に、国からの普通交付税収入は、合併算定替に伴う減額の影響などにより、前年度比約1億6,500万円減少しています。 次に、支出となる経費の状況についてですが、義務的経費のうち人件費は、中途退職者などにより、約4,000万円減少しています。社会保障制度に伴う扶助費は、ほぼ前年度と同額となっています。
平成30年度は評価替えの年となっており、土地は前年度比9,036万1,000円、0.9%減、家屋は2億3,579万1,000円、1.6%減、償却資産もマイナスとなっています。市民にとっては固定資産税の負担も重くなっており、低所得者への軽減措置拡充を強く求めます。 また、固定資産税に連動して課税される都市計画税は、税の二重取りともいえる課税であり、反対します。
平成30年度は評価替えの年となっており、土地は前年度比9,036万1,000円、0.9%減、家屋は2億3,579万1,000円、1.6%減、償却資産もマイナスとなっています。市民にとっては固定資産税の負担も重くなっており、低所得者への軽減措置拡充を強く求めます。 また、固定資産税に連動して課税される都市計画税は、税の二重取りともいえる課税であり、反対します。